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2022/09/02 事務報告

新型コロナによる宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の入院給付金ご請求の際、 療養証明書をご提出いただいておりましたが、本日以降、 罹患したことが確認できる代替書類(※)のご提出により対応させていただきます。   ※療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の例
  • My HER-SYSの証明
  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む )が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等
  詳細はこちら → 新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱いについて | 東京海上日動からのお知らせ | 東京海上日動火災保険 (tokiomarine-nichido.co.jp)   コロナに感染したけど、給付金はどうやって受け取るの? いくら受け取れるの? ご不明な点がございましたら弊社宛お問い合わせください。              

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